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特集日本の労働力の現状?日本で働く外国人について

日本の労働力の現状

労働力はすでに減少し始めている

国立社会保障?人口問題研究所の発表によると、2013年には約8000万人いるとされていた生産年齢人口は、2027年に7000万人、2051年には5000万人を下回る可能性が指摘されている。

区分別人口の推移

出展:国立社会保障?人口問題研究所 区分別人口:1884?2060年

労働力不足緩和のための取り組み

政府は、高齢者や女性などの就業促進を図るとともに、外国人労働者の受け入れやAIの活用によって生産性の向上を目指すとしている。

  • 高齢者の就労問題
  • 女性の就労促進
  • ダブルワーク(副業)の容認
  • 外国人労働者の受け入れ
  • ロボット?AIの活用

外国人労働者の受け入れ

2018年12月、新たな在留資格である「特定技能」を設けて外国人労働者を受け入れる改正出入国管理法(入管法)が成立した。政府は、2019年度から5年間で最大34万5150人の外国人労働者の受け入れを見込んでいる。

ロボット?AIの活用

生産力を高めるための手段としてロボット?AIによる業務自動化が注目されている。

日本で働く外国人について

日本で働く外国人の数はすでに120万人以上

東日本大震災の影響を受けた2012年を除き、基本的には外国人労働者の数は増加し続けており、この傾向は今後も続くと考えられている。

日本における外国人労働者は、2017年の時点で約128万人。直近の5年間では60万人も増加しているものの、そのうち約半数は、帰国を前提とした技能実習や留学生アルバイトとなっている。

外国人の在留資格別による就労制限

在留資格 該当例 就労制限
専門的?技術的分野 医療従事者?教育関係者?グローバル企業転勤者?弁護士など 在留資格に定められた範囲でしか就労できない
身分に基づき在留 日系3世などの定住者?日本人の配偶者?永住者 就労活動に制限なし
技能実習 製造業、漁業、農業などの分野での技術習得者 最長5年、実習終了後には帰国しなければならない
特定活動 EPA看護師?介護福祉候補、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手など 3カ月から5年の間で法務大臣が個々に指定する期間
資格外活動 留学生などのアルバイト 週28時間以内?長期休暇中は1日8時間以内の労働時間制限あり

※EPAは経済連携協定
出展:法務省入国管理局 在留資格一覧表、資格外活動の許可(入管法第19条)

日本における外国人労働者数の推移

出展:厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況まとめ」に基づく集計

新たな在留資格「特定技能」とは

2018年12月に成立した改正出入国管理法では、在留資格「特定技能」が新設され、国が定める14業種で外国人労働者の受け入れが可能となった。2019年4月から施行されるが、まずは介護、外食、宿泊業の3業種からスタートし、残る11業種は19年度中に試験を始めるとしている。

特定技能資格で就労が可能な14業種

  • ビルクリーニング業
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気?電子情報関連産業
  • 建設業
  • 造船?舶用工業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 介護業(2019年4月からスタート予定)
  • 外食業(2019年4月からスタート予定)
  • 宿泊業(2019年4月からスタート予定)

「特定技能」1号と2号の違い

特定技能には「1号」「2号」があり、1号では最長5年、2号の場合は更新の回数制限がなく、定年まで働くことができる。ただし現状では、2号を取得できるのは建設業と造船?舶用工業の2業種に限られている。(2019年1月現在)

「技能実習」と「特定技能」その違いは?

「技能実習」は国際協力、「特定技能」は人手不足解消

1993年に導入された「技能実習」は本来、日本の技術を身につけてもらい、母国の産業発展に生かしてもらうための制度。しかし、受け入れ先の企業規模を見てみると、その半数以上が従業員19人以下の中小零細企業であり、「国際協力」よりも「人手不足の解消」としてこの制度を使っている企業が多いのが実情。また、転職が原則禁止であり、劣悪な労働環境に置かれるなど人権上の問題も指摘されている。

一方、特定技能は人手不足の解消を目的として作られた制度。原則として同一の業務の間での転職が可能であり、受け入れるための手続きも単純化されている。