大学概要遺贈によるご寄付
遺贈によるご寄付
遺贈寄付制度について
近年、「次世代のために何かを残したい」というニーズから、遺贈寄付への注目が高まっております。遺贈寄付とは、個人が遺言によって、所有されている財産の一部または全部を、特定の団体や機関などにご寄付いただく制度です。この遺贈寄付によって、名城大学の発展に貢献したいと考えてくださる方々のために、三井住友信託銀行株式会社と「遺贈による寄付制度」の提携をしております。
税制上の優遇措置について
この遺言による制度で、財産の一部または全ての受取人に名城大学を指定することができます。本学への遺贈によりご寄付いただいた財産は、相続税の非課税財産になります。
遺贈による寄付の流れ
① 遺言信託のご相談
遺贈によるご寄付をご検討の方は、名城大学渉外部渉外課(TEL:052-838-2066)
三井住友信託銀行株式会社 名古屋営業部(TEL:052-242-7311)までお問い合わせください。
② 遺言文案作成のお手伝い
<提携銀行とご相談>
提携銀行の財務コンサルタント等の専門スタッフが寄附(ご遺贈)を含む遺言書作成に関する相談をお受けします。
ご相談の内容に関する秘密は守られますのでご安心ください。
※個別具体的なご相談には、遺言信託を申し込む必要があります。遺言信託の詳細については、三井住友信託銀行にご相談ください。
<遺言書の作成?保管?管理>
原則として公正証書で作成していただきます。
提携銀行に対して、所定の手数料が発生いたします。
③ 遺言書の執行
提携銀行へご逝去の通知があり次第、提携銀行が遺言を執行します。
この執行手続きの過程で名城大学への遺贈が実現します。
提携銀行に対して、所定の手数料が発生いたします。
問い合わせ先
名城大学渉外部渉外課
TEL:(052)838-2066 FAX:(052)833-9494
E-Mail: ookouyu@ccml.meijo-u.ac.jp