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税制上の優遇措置

税制上の優遇措置

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個人

名城大学へご寄付いただくと、寄付した金額の
最大約50%が減税されます!
またこの寄付金は「ふるさと納税」の上限額には影響しません。

名城大学へご寄付いただくと、所得税は必ず減税に、個人住?税もお住まいの自治体により減税になる場合があります。
税制上の優遇措置を受けるには、確定申告が必要です(年末調整では還付されません)。

計算例
所得税(税額控除)
個人住民税(税額控除)※3
① + ② = 合計 約49,000円の減税に!

※1:年間総所得額の40%が限度です。 ※2:所得税額の25%が限度です。 ※3:個人住民税の税額控除の有無はお住いの自治体によって異なります。
※4:個人住民税の控除率は自治体によって異なります。 ※5:年間総所得額の30%が限度です。 ※6:寄付された年の翌年の個人住民税から控除されます。

所得税の寄付金控除について

本法人に対するご寄付は、所得税の税制上の優遇措置(「①税額控除」もしくは「②所得控除」のいずれか)を受けることができます。多くの場合、①税額控除の方が減税効果が大きくなりますが、所得金額に比べて寄付金額が多い場合は、②所得控除の方が減税効果が大きくなる場合があります。

①税額控除
寄付者の所得税率に関係なく、所得税額から直接寄付金額の約4割を控除
所得税額から(寄付金額※1 ?2,000円)×40%を直接控除※2
②所得控除
寄付者の所得に応じた税率を、寄付金額に乗じて控除額を決定
所得税額の計算において、年間の所得金額から寄付金額※1 ?2,000円を控除

※1:年間総所得額の40%が限度です。 ※2:所得税額の25%が限度です。

本法人は、文部科学省から「税額控除に係る証明書」および「特定公益増進法人であることの証明書」を交付されています。
特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する所得税法第78条第2項第3号又は法人税法第37条第4項に規定する寄付金です。

個人住民税(税額控除)

本法人へご寄付いただいた翌年1月1日にお住まいの住所が、税額控除対象寄付金として条例で指定している自治体の方は、翌年度の個人住民税の寄付金税額控除を受けることができます。確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。不明な点は、お住まいの自治体にお尋ねください。

〈 愛知県の税額控除対象寄付金として条例で指定している自治体 〉

県の指定(寄付金控除率4%)
愛知県(名古屋市は2%)
市町村の指定(寄付金控除率6%)
名古屋市(8%)
豊橋市 岡崎市 一宮市 半田市 豊川市 津島市 碧南市 豊田市 安城市
西尾市 蒲郡市 犬山市 常滑市 江南市 小牧市 稲沢市 新城市 東海市
知多市 知立市 尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市 日進市 田原市 愛西市
弥富市 みよし市 あま市 長久手市
東郷町 大口町 扶桑町 大治町 蟹江町 飛島村 阿久比町 東浦町 南知多町
美浜町 武豊町 幸田町 設楽町 東栄町 豊根村

※個人住民税の税額控除の対象となる寄付金額は、年間総所得額の30%が限度です。

寄付金控除の手続き方法
ご寄付された翌年の所定の期間に確定申告をすることにより、税制上の優遇措置を受けることができます。 本法人発行の寄付金領収書には裏面に「税額控除の証明書」と「特定公益増進法人であることの証明書」の写しが印刷されています。こちらの領収書は、確定申告書の提出期限の翌日から7年間保管してください。
本法人へのご寄付と「ふるさと納税」について
「ふるさと納税」の限度額は、寄付金控除前の住民税所得割額の2割が上限です。そのため、名城大学に寄付して住民税の税額控除を受けても、ふるさと納税の限度額に影響することはありません。ふるさと納税については以下のサイトをご参照ください。

法人の優遇措置

寄付金全額を損金算入できる①「受配者指定寄付金」と、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で一定の限度額まで損金算入できる②「特定公益増進法人に対する寄付」があり、いずれかをお選びいただけます。

①寄付金の全額を損金に算入できる「受配者指定寄付金」
「受配者指定寄付金」とは、学校法人に対する企業等法人からの寄付金をいったん日本私立学校振興?共済事業団(事業団)が受け入れ、事業団から寄付者が指定した学校法人へ配付する制度です。寄付金を支出した事業年度において所得金額の計算上全額損金に算入することができます。

【 申込方法 】?

①関係書類を渉外部渉外課までご請求いただくか、
以下からダウンロードしてください。

※日本私立学校振興共済事業団(事業団)へ提出する寄付申込書と、本法人用の寄付協力書があります。

②申込書類を渉外部渉外課までご郵送いただき、
以下の金融機関あてにご送金ください。

?郵便局(ゆうちょ銀行) 口座?記号番号 00880-4-102527

?三菱UFJ銀行       八事支店普通  3609343

?三井住友銀行      名古屋駅前支店普通 7058123

口座名義
学校法人 名城大学 教育振興資金  ガク)メイジョウダイガク キョウイクシンコウシキングチ

【 手続きの流れと必要期間 】?

決算期に損金処理される予定の場合には、少なくとも決算日の2か月前までに本法人にご入金いただきますようお願いいたします。決算日まで2か月以内にご入金いただく場合は、事前に渉外部渉外課までご相談ください。

②寄付金の一定の限度額まで損金に算入できる「特定公益増進法人に対する寄付金」
本法人は、文部科学省から「特定公益増進法人であることの証明書」を交付されています。一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、以下のとおり損金算入が認められます。

【 申込方法 】?

①関係書類を渉外部渉外課までご請求いただくか、
以下からダウンロードしてください。

②申込書類を渉外部渉外課までご郵送いただき、
以下の金融機関あてにご送金ください。

?郵便局(ゆうちょ銀行) 口座?記号番号 00880-4-102527

?三菱UFJ銀行       八事支店普通  3609343

?三井住友銀行      名古屋駅前支店普通 7058123

口座名義
学校法人 名城大学 教育振興資金  
ガク)メイジョウダイガク キョウイクシンコウシキングチ

【 手続きの流れと必要期間 】?

?ご入金確認後、1か月ほどで本法人から領収書を発行します。 ?領収書には「特定公益増進法人であることの証明」の写しを添付いたします。

特定公益増進法人の損金算入限度額の計算方法(平成24年4月1日以降開始事業年度)
お問い合わせ先
学校法人名城大学 渉外部渉外課 名古屋市天白区塩釜口一丁目501番地 
TEL:052-838-2066 mail:ookouyu@ccml.meijo-u.ac.jp