名城大学へご寄付いただくと、寄付した金額の
最大約50%が減税されます!
またこの寄付金は「ふるさと納税」の上限額には影響しません。
名城大学へご寄付いただくと、所得税は必ず減税に、個人住?税もお住まいの自治体により減税になる場合があります。
税制上の優遇措置を受けるには、確定申告が必要です(年末調整では還付されません)。
※1:年間総所得額の40%が限度です。 ※2:所得税額の25%が限度です。 ※3:個人住民税の税額控除の有無はお住いの自治体によって異なります。
※4:個人住民税の控除率は自治体によって異なります。 ※5:年間総所得額の30%が限度です。 ※6:寄付された年の翌年の個人住民税から控除されます。
本法人に対するご寄付は、所得税の税制上の優遇措置(「①税額控除」もしくは「②所得控除」のいずれか)を受けることができます。多くの場合、①税額控除の方が減税効果が大きくなりますが、所得金額に比べて寄付金額が多い場合は、②所得控除の方が減税効果が大きくなる場合があります。
※1:年間総所得額の40%が限度です。 ※2:所得税額の25%が限度です。
本法人は、文部科学省から「税額控除に係る証明書」および「特定公益増進法人であることの証明書」を交付されています。
特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する所得税法第78条第2項第3号又は法人税法第37条第4項に規定する寄付金です。
本法人へご寄付いただいた翌年1月1日にお住まいの住所が、税額控除対象寄付金として条例で指定している自治体の方は、翌年度の個人住民税の寄付金税額控除を受けることができます。確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。不明な点は、お住まいの自治体にお尋ねください。
〈 愛知県の税額控除対象寄付金として条例で指定している自治体 〉
※個人住民税の税額控除の対象となる寄付金額は、年間総所得額の30%が限度です。
寄付金全額を損金算入できる①「受配者指定寄付金」と、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で一定の限度額まで損金算入できる②「特定公益増進法人に対する寄付」があり、いずれかをお選びいただけます。
【 申込方法 】?
【 手続きの流れと必要期間 】?
決算期に損金処理される予定の場合には、少なくとも決算日の2か月前までに本法人にご入金いただきますようお願いいたします。決算日まで2か月以内にご入金いただく場合は、事前に渉外部渉外課までご相談ください。
【 申込方法 】?
【 手続きの流れと必要期間 】?
?ご入金確認後、1か月ほどで本法人から領収書を発行します。 ?領収書には「特定公益増進法人であることの証明」の写しを添付いたします。